「外国人でもバリ島の不動産って買えるの?ルールが変わったって聞いたけど…」。私たちも購入前、この点が一番不安でした。実際に購入してわかったのは、仕組みさえ知れば外国人でもちゃんと持てるということ。今日は最新の外国人の不動産事情をお話しします。
📋 この記事でわかること
- 外国人が選べる2つの所有形態
- 法人ルール厳格化など最近の流れ
- これから買う人が押さえるべきポイント
ゆうた
正直に言うと、最初は法律が難しそうで腰が引けてました。でも所有形態を理解したら、すごくシンプルだったんです。
①外国人が選べる2つの所有形態
外国人がバリ島で物件を持つ方法は、大きくリースホールドとフリーホールドの2つです。私たちは維持費や手続きの負担を考えて、リースホールドを選びました。
リースホールドは法人がいらない、外国人にとって一般的な取引形態。契約期間は20〜30年が一般的で、最近は80〜100年の物件も出ています。詳しくはリースホールドの購入方法を解説した記事をご覧ください。
フリーホールドはハードルが高い
フリーホールドで持つには、PMA法人とKITAS(長期滞在ビザ)が必要です。設立や維持にコストがかかるため、外国人にはハードルが高め。私たちもゆくゆくは持ちたいですが、まずはリースホールドから始めました。外国人とフリーホールドの関係は外国人が不動産を購入する方法の記事に詳しくあります。
💡 ここがポイント!
- 外国人の基本はリースホールド(法人不要)
- フリーホールドはPMA法人+KITASが必要
- 契約期間は20〜30年が一般的
②最近の流れと法人ルール
以前は「法人を作れば持てる」と言われていましたが、最近はルールが厳格化されています。業種によって持てる・持てないが分かれるため、法人を使う場合は事前確認が欠かせません。
STEP 1
まず目的を決める。住むのか、貸すのか、二拠点なのかで最適な形態が変わります。
STEP 2
リースホールドかフリーホールドかを選ぶ。最初はリースホールドが現実的です。
STEP 3
信頼できるノタリスを買主側で確保する。ここが安全な購入のカギです。
③知っておくと安心な契約のこと
契約書の正文はインドネシア語のみ有効で、英語版は翻訳扱いです。私たちも翻訳の方に依頼しました。ノタリスは日本の公証人と司法書士を兼ねた役職で、外国人の購入には必須の存在です。
⚠️ 知っておくと安心!
- 契約書はインドネシア語が正文(英語は翻訳扱い)
- ノタリスは買主側で指定すると安全
- 法人を使う場合は業種ルールを事前確認する
④バリ島で暮らすカップルが教えるリアルな話
私たちは29歳のカップルで、サヌールにリースホールドのヴィラを持っています。ルールは難しく見えますが、信頼できるエージェントとノタリスがいれば、外国人でも安心して買えると実感しています。
ゆうた
弁護士は穴を探すのが仕事なので、入れると話がまとまりにくいことも。信頼できるエージェント選びが何より大事です。
パートナー
私は契約のとき不安でしたが、翻訳の方がいてくれて安心できました。
⑤所有形態の比較
| 項目 | リースホールド | フリーホールド |
|---|---|---|
| 法人 | 不要 | PMA法人+KITASが必要 |
| 期間 | 20〜30年が一般的 | 最大80年の土地使用権 |
| 向いている人 | まず始めたい外国人 | 本格的に事業を構える人 |
まとめ
外国人でも、所有形態を理解すればバリ島の不動産は安心して持てます。まずはリースホールドから、信頼できるエージェントとノタリスとともに進めるのが王道です。もしあなたも検討中なら、最新のルールを一緒に確認しながら進めましょう。
📝 この記事のまとめ
- 外国人の基本はリースホールド
- フリーホールドはPMA法人+KITASが必要
- 法人ルールは厳格化、事前確認が必須




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