バリ島不動産の確定申告|日本でのやり方を解説

バリ島にヴィラを購入したとき、正直「確定申告ってどうするんだろう」と思っていました。日本の税金とバリ島の税金、両方かかるって知っていましたか?私たちも購入後に初めてちゃんと調べて、「これは早めに準備しておくべきだった」と感じた部分です。

バリ島不動産

📋 この記事でわかること

  • バリ島不動産の賃料収入がある場合の日本での確定申告の考え方
  • 売却時(キャピタルゲイン)に日本で申告が必要になるケース
  • 二重課税を防ぐための外国税額控除のしくみ
  • 私たちが購入後に気づいた「税金まわりで知っておくべきこと」

ゆうた

購入前には知らなかったんですが、バリ島の不動産を持っていると日本でも確定申告が必要になるケースがあります。特に賃貸収入を得ている方や、将来売却を考えている方は絶対に知っておいてほしい話です。

①バリ島不動産と日本の確定申告の関係

私たちがサヌールのヴィラを購入したのは約3年前のこと。彼女が誕生日プレゼントにバリ島旅行を贈ってくれたのがきっかけで、その開放感にどっぷりハマりました。15件ほど内覧して、サントリーニ島みたいな真っ白なデザインのヴィラに即決。約2800〜3000万円のリースホールドで25年契約を結びました。

購入後にわかったのは、日本の居住者がバリ島の不動産から収入を得ている場合、日本でも確定申告が必要だということです。詳しい購入の流れはバリ島不動産の購入手順を全部公開した記事もご覧ください。

賃料収入がある場合

バリ島のヴィラを貸し出して賃料収入を得ている場合、日本の居住者であれば全世界の所得が課税対象になります。つまり、インドネシアで得た賃料収入も日本の確定申告で申告するのが原則です。

バリ島側(インドネシア)でも現地の税金がかかります。両方で税金を払うことになりますが、外国税額控除という制度を使えば二重払いを防げます。これは対策すれば大丈夫なポイントなので、後ほど詳しく説明します。

売却時(キャピタルゲイン)の場合

私たちはリースホールド25年契約で、20年後に売却する予定です。このとき譲渡益(売ったときの利益)が出た場合、日本でも確定申告で申告が必要になります。

インドネシア側でも売却時に課税されます(購入時にも約5%の税金がかかりました)。こちらも外国税額控除の対象になるケースがあるので、事前に税理士さんに確認しておくのが安心です。

💡 ここがポイント!

  • 日本の居住者はバリ島の収入も日本で申告が必要(原則)
  • インドネシア側でも現地申告が必要なケースがある
  • 外国税額控除を使えば二重課税は防げる
  • 売却時のキャピタルゲインも日本で申告対象
バリ島ヴィラ

②日本での確定申告の手順

もしあなたもバリ島の不動産から収入を得ているなら、日本での確定申告の流れを把握しておくと安心です。私たちが実際に動いた手順をもとにまとめます。

STEP 1|現地(インドネシア)側の納税証明を準備する
インドネシアで支払った税金の証明書類を取得します。外国税額控除を申請するときに必要になるので、現地の税務手続きをきちんと済ませておくことが大切です。現地の税務手続きについては、信頼できる現地の会計士や不動産管理会社に相談するのがおすすめです。

STEP 2|日本の税理士に相談する
海外不動産に詳しい税理士を探して相談します。バリ島の収入を含む確定申告は通常の申告と異なるため、海外不動産の申告経験がある税理士を選ぶのがポイントです。費用は内容によって変わりますが、早めに相談するほど対策も立てやすいです。

STEP 3|確定申告書を作成・提出する
海外不動産の収入は不動産所得として申告します。外国税額控除を適用する場合は「外国税額控除に関する明細書」も一緒に提出します。期限は毎年3月15日(翌年)なので、年間を通じて書類を整理しておくと慌てません。

STEP 4|非居住者になる場合は納税管理人を選任する
バリ島に移住して日本の非居住者になる場合は、納税管理人を定めて税務署に届け出る必要があります。日本に残っている家族や、税理士さんに依頼するケースが多いです。

リースホールドとフリーホールドで税務上の取り扱いが変わる場合もあります。私たちがリースホールドを選んだ理由や違いについては、バリ島リースホールドの購入方法を完全解説した記事で詳しく書いているのでぜひ読んでみてください。

③知っておくと安心なポイント

購入前には知らなかったんですが、税金まわりには知っておくと安心なポイントがいくつかあります。私たちが実際に経験したこと・調べたことをまとめました。

⚠️ 知っておくと安心!

  • 外国税額控除は自動で適用されない|申告書に記入・添付書類が必要。知っていれば対策できます
  • インドネシア側の申告も忘れずに|現地で収入がある場合は現地申告も必要。不動産管理会社に確認を
  • 売却益が出たら日本でも申告|購入金額・売却金額・諸費用の記録を最初から残しておくと楽になります
  • 海外不動産に詳しい税理士を選ぶ|一般的な税理士だと対応できないケースも。専門家を探しましょう

ぶっちゃけ、購入時の税金(約5%)はノタリスに教えてもらったので把握できていたんですが、毎年の確定申告については後から気づいた部分が多かったです。ノタリスの費用や役割についてはバリ島のノタリス費用って実際いくら?という記事も参考にしてください。

④バリ島で暮らすカップルが教えるリアルな話

サヌールのヴィラに住み始めて、維持費の安さには本当に驚きました。固定資産税は年間数千円、プール清掃費は月6,000円、水道代はなんと無料。光熱費は日本と同じくらいですが、それ以外のコストは圧倒的に低いです。

その分、日本の確定申告は「自分でちゃんと管理しないといけない」という感覚が強くなりました。日本にいたときは会社が年末調整してくれていたので、海外に出て初めて税金の仕組みをちゃんと理解した感じです。

ゆうた

正直に言うと、契約書がすべてインドネシア語で翻訳に依頼したり、ノタリスを探したり、購入時はバタバタでした。税金のことは後回しにしがちだけど、購入前から「年間でどんな申告が必要か」を把握しておけばよかったと思っています。でも対策すれば全然大丈夫です。

パートナー

私は最初「確定申告って難しそう」って思っていたけど、海外不動産に詳しい税理士さんに相談したら思ったよりスムーズでした。早めに動くのが本当に大事だなって実感しています。

⑤日本とバリ島、税金まわりの比較

項目 日本での取り扱い バリ島(インドネシア)側
賃料収入の申告 不動産所得として申告が必要 現地でも課税対象
売却時の利益 譲渡所得として申告が必要 現地でも課税対象
二重課税の対策 外国税額控除で調整可能 現地の納税証明が必要
購入時の税金 特になし 約5%(ノタリス確認を)
固定資産税(年間) 日本の物件は数万〜数十万円 数千円(めっちゃ安い!)
非居住者になる場合 納税管理人の選任が必要 現地での手続きが必要

まとめ

バリ島の不動産を持つと、日本の確定申告も関係してきます。でも、これは知っていれば対策できることばかりです。私たちも最初は「難しそう」と感じていましたが、海外不動産に詳しい税理士さんに早めに相談したことで、安心して進められました。

もしあなたもバリ島移住や不動産購入を考えているなら、購入前から税金の仕組みを把握しておくのが一番のコツです。サヌールのヴィラで暮らす日々は本当に最高で、あのとき踏み出してよかったと心から思っています。税金の準備もしっかりして、ぜひ一歩踏み出してほしいです。

📝 この記事のまとめ

  • 日本の居住者はバリ島の賃料収入・売却益も日本で確定申告が必要
  • インドネシア側でも課税されるが、外国税額控除で二重課税は防げる
  • 非居住者になる場合は納税管理人の選任を忘れずに
  • 購入時の税金は約5%(正確な額はノタリスに確認を)
  • 固定資産税は年間数千円と維持コストは日本より圧倒的に安い
  • 海外不動産に詳しい税理士への早めの相談が一番の安心策


バリ島の不動産、一緒に探しませんか?

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